2021-05-12 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
地方自治体への、セットバック、後退用地の寄附制度は約八割の自治体で設けられておりますが、実際に制度を活用した寄附は三割にとどまっています。新築等により後退した用地が分筆されないまま、建物敷地とともに抵当権設定がかかっている場合など、民間所有の土地のまま道路として使用することは、維持管理、地下埋設物等の設置、さらには固定資産税の課税においても問題が生じていることがあるそうです。
地方自治体への、セットバック、後退用地の寄附制度は約八割の自治体で設けられておりますが、実際に制度を活用した寄附は三割にとどまっています。新築等により後退した用地が分筆されないまま、建物敷地とともに抵当権設定がかかっている場合など、民間所有の土地のまま道路として使用することは、維持管理、地下埋設物等の設置、さらには固定資産税の課税においても問題が生じていることがあるそうです。
日本の場合もこの寄附制度というものがどう変わっていけるのか私分かりませんけれども、やはり日本の大学を支えようという方が口を出さずにお金を出していただけるという、そういう文化をつくっていただけると有り難いというふうに思います。
地方税の原則をねじ曲げたいびつな寄附制度ではないかと思います。 企業版ふるさと納税では、制度の創設時から政令で経済的利益の供与を禁止をしてきました。しかし、実効性には疑問の声が上がっていました。今回の拡充に伴って、この経済的利益の供与を禁止するというこの規制は強化はされるんでしょうか。
いみじくも菅先生おっしゃったように、経営基盤を強化するために、例えば寄附制度、寄附控除も今拡大をさせていただいております。高等教育機関の支援策として今まで行ってきた授業料免除などが、ことしから、国が一律の線を引いたために、もしかしたら新入生の中で今まで使えた制度が使えなくなるかもしれない、そういうものは、交付金やあるいは学校での寄附などの自己資金をもって学校独自に対応することも考えております。
これも当委員会で質問いたしましたところ、高市大臣の方からは、ちょっとよくわからないんですよ、ふるさと納税は他の寄附制度から中立的であるというような答弁でありますとか、NPO法人などへの寄附も含めた寄附文化の醸成につながる、このように高市大臣は当時、答弁をされておられました。
したがって、この寄附税制含めて募金活動とか募金制度とか、寄附ですね、寄附制度、こういう中で、例えば私は〇〇の羽根の活動も問題があると思っているんですよ、実は。 そういう長い皆様方の活動の中で、我が国の今の、現状の募金活動とか寄附活動とか寄附行為とか、こういう中でどういう問題意識をそれぞれお三方お持ちかというのをちょっと御経験上あれば教えていただきたいと思います。
それから、生まれ育ったふるさと、あるいはお世話になった地域、応援したい地域に貢献するということで、地方を支援するきっかけにもなる、あるいは自治体間が自らの地域の取組を国民にアピールするということで、地域に対する考え方、これをまた改めていくきっかけになるというようなこともありますし、その結果として、我が国でなかなか定着しない寄附制度、これが進んでいくとか、最終的に地域の活性化につながる、地方創生にもつながる
これ、やはりふるさと納税というのは、自分がお世話になった自治体とか、自分が政策を応援したい自治体、自分以外の自治体を応援するために寄附制度として設けられているんですね。自分が住んでいる自治体にふるさと納税するということは、そこで節税ができるでしょう、いい返礼品があって得するでしょうと。
○松本国務大臣 景品表示法におけます課徴金制度の中に寄附制度を設けることにつきましては、さまざまな御意見を踏まえ、設けないこととしたところであります。事業者の自主返金がされた残余につきましては、課徴金を賦課することで不当表示規制の抑止力を高めることが課徴金制度の趣旨に沿うと考えられております。
既に多くの方も指摘されておりますけれども、返礼品をめぐる過度な競争、それから他の寄附制度と比べて控除額が大きく均衡を欠くなど、問題点が指摘をされております。 二〇一五年度から制度緩和で寄附額の上限がふえまして、結果的に言いますと、実績額が、前年の二〇一四年度に比べると一五年度は約四倍、一千六百五十三億円。それから、件数についても四倍で、七百二十六万件へとふえております。
私は、寄附の文化というものを我が国に更に根付かせていくということは非常に大事なことでございまして、それはやはり、冒頭私が申し上げたような本当の意味のといいますか、心と心というものが通じ合ってといいますか、そうした自分が自発的に行っていくという、そういう寄附制度というのを目指していかなくちゃならないんだと思いますけれども、寄附税制全体で申し上げますと、例えばNPO法人への寄附等は、これは寄附額、寄附の
そういう面でいいますと、税制あるいは寄附制度をゆがめていくことのないように、適宜、制度をその都度都度検証しながら、変更も含めて見直しをぜひ検討していただきたいと思います。 そこで、ちょっと昨年の質問との関連ですけれども、ふるさと納税の懸念の一つとして、ふるさと納税が進むとほかの寄附に回らないのではないかというふうなこともお話をさせていただきました。
○田村(貴)委員 法案がこれから通った後でないと、その寄附制度の具体的な内容はわからないといったことなので、二、三質問をさせていただきたいと思います。 寄附の要件の一つが、寄附の代償として経済的利益を伴わないことというふうにしているわけであります。
一方、先ほども御質問がありました寄附金というような仕組みというものは、こういう東京オリンピック・パラリンピックに向けましたものにつきましてのいわゆる機運の醸成というものに賛同していくという方が希望をなされて、ナンバーを求められるということでありますので、こういうものを一定の寄附という、まさに寄附制度の活用というところで検討をしていこうじゃないか、こういうことを現在進めているところでありまして、交付手数料
消費者委員会の課徴金制度に係る答申やパブリックコメント時における改正法案の概要では、被害回復の制度設計、これは案として、違反行為を行った事業者が違反行為に係る商品又は役務の購入者のうち、取引額を個別に特定できる者を対象に自主返金を行い、その金額が課徴金額未満の場合はその差額以上の寄附を国民生活センターに行えば課徴金が免除される寄附制度案が設けられておりまして、これは検討されていると伺っていたんですけれども
この寄附制度導入の見送りにつきましては、こうした様々な立場の御意見を踏まえたものでございますが、本法案におきましては、この寄附制度に代えまして自主返金による課徴金減額制度というのを導入いたしまして、自主返金し切れなかった分につきましては課徴金の納付を命じることとするというふうにしているところでございます。
そして、そもそもは、今回、寄附制度にかえて、被害を受けられた消費者に対する自主返金を促すということを法の趣旨というふうにしておりますので、自主返金をしていただいた方には減額制度を導入することは適切なものだというふうに考え、法案提出に至っております。
○穀田委員 最後に、この制度の設計において、二〇〇八年、法改正が廃案となった経過を踏まえて、消費者委員会答申も、消費者庁当初案も、消費者の被害回復を促進する仕組みとして、事業者による自主的な対応による課徴金の控除制度を設計し、その仕組みとして、返金と、返金が困難な事業者のための寄附制度を再検討すべきということをしていたはずなんですね。
で、自主返金で足りなかった場合に、ここの部分について、パブリックコメント案におきましては寄附制度というものが述べられておりました。今回の法案につきましては、そこの部分につきましては、課徴金を減額するというような措置になってございます。
寄附制度の導入見送りは様々な立場の御意見を踏まえたものでありまして、本法案において寄附制度に代えて自主返金による課徴金減額制度を導入することは適切な制度設計であると考えております。
そこで、二ページ目をごらんいただければと思うんですが、ところが残念ながら、寄附制度、これは税金が違うんですね。いわゆる指定寄附金というのは、大学に対する指定寄附金は、法人税は寄附金の全額を損金算入できる。これはいい制度です、全額損金算入でありますから。これはすばらしい制度、指定寄附金。 ところが、それ以外の公益法人に関しては損金算入じゃないんですね、法人税は。
しかし、そもそもが、やはり住民税というのは、その地域に住む方が行政サービスを受けるための対価として払い応益を受けるということでありますから、ですから、そういう制度と、それから故郷に対する思い、これはやっぱり寄附制度の拡充というのが重要で、日本の場合は寄附がなかなか進まない、またそういう寄附をもっと拡充しようじゃないかという制度になっていないというのは、私も個人的には考えがございました。
日本は、高度成長、さらにその前の明治維新以来、国が賢くて何でも決める、民は愚かで失敗をする、地方に任すと失敗をする、国民に任すともっと失敗をすると、そういう発想でございましたから、寄附制度なども非常に厳しくなっています。 アメリカでは、一年間に二十兆円、普通の寄附がありまして、ほとんど文化予算、教育予算の大きな部分はこれで賄われております。